帯広百年記念館の概要 | ||||
帯広百年記念館は、帯広市開拓100年を記念して、昭和57(1982)年に自治省事業の「田園都市中核施設」の全国の第1号館として開館した“十勝圏における広域複合施設”で「博物館」と「創造活動センター」機能をもった“複合施設”です。 帯広百年記念館条例では、「博物館法の規定による博物館及び十勝圏域の芸術文化の振興に寄与するための創造活動センターの複合施設として設置」(第2条)と定められています。 |
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建設年次 | 事業着手 昭和55(1980)年度 供用開始 昭和57(1982)年10月24日 事業費 16億1,634万円 |
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施設 | 面積 敷地面積:7,100㎡ 建築面積:2,590㎡ 建物延床面積:4,300㎡ 鉄筋コンクリート一部鉄骨、地下1階・地上2階 ◆博物館部門(1,763.521㎡) 常設展示室(874.746)/特別展示室(228.645)/アイヌ民族文化情報センター(144.683) 研究室(21.602)/資料整理室(50.040)/物品庫(38.116)/展示準備室(37.757) 文献資料室(48.418)/収蔵庫(129.088)など ◆創造活動センター部門(758.135㎡) 1号室(陶芸実習室)203.695/2号室(講演・会議・音楽・演劇)120.407 3号室(木彫・七宝・工作)101.262/4号室(舞踏・演劇練習)133.279 ◆共用・その他(1,778.290㎡) エントランスホール(423.906)/談話コーナー(89.17)/ボランティアルーム(83.9) 事務室(79.906)/機械室(200.785)など ◆分館「百年記念館埋蔵文化財センター」 所在地:帯広市西23条南4丁目26-8 設置年:平成17(2005)年11月 設置目的:埋蔵文化財発掘調査事業で出土した遺物・資料の整理・収蔵・活用など |
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利用状況 | 平成28年度 来館者総数140,645人 常設展示室15,451人、特別展示室11,426人、貸館各室87,712人、リウカ・埋文セ26,065人 |
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管理 | ◆年間関連金額(平成29年度予算) 121,567千円 ◆職員数:8名 館長(学芸員)、副館長(学芸員)、係長、学芸員3名、事務2名 ◆非常勤職員:11名 学芸調査員3、博物館資料調査員1、史料収集嘱託員1、陶芸助手1、市史専門員5 ◆臨時職員:若干名 ◆委託管理:清掃、警備、空調など |
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運営方針 | ●十勝圏域の中核博物館として「ひらかれた博物館」をテーマに、展示室および博物資料の効果的活用を図る。 ●歴史や伝統を踏まえ、生涯学習の一環として個性豊かな文化活動を推進するとともに、各種講座の指導並びに各種団体の育成に努める。 ◆基本方針 広域中核複合施設として設置された百年記念館の博物館と創造活動センター機能を、より一層充実・発展させる。 ◆目標 (博物館)博物館としての機能の充実と十勝圏の中核博物館としての機能を果たす。 (創造活動)十勝圏住民が「造る喜び」を高めることができるよう条件を整える。 |
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○帯広百年記念館条例 昭和57年3月31日条例第8号 改正 昭和58年10月28日条例第38号 昭和63年3月14日条例第7号 平成9年3月27日条例第4号 平成16年12月14日条例第41号 平成17年3月28日条例第11号 平成20年3月7日条例第1号 平成22年7月1日条例第27号 平成23年9月22日条例第18号 平成24年3月27日条例第17号 |
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帯広百年記念館条例 (趣旨) 第1条 この条例は、帯広百年記念館及びその分館(以下「百年記念館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。 (設置) 第2条 本市に、博物館法(昭和26年法律第285号)の規定による博物館及び十勝圏域の芸術文化の振興に寄与するための創造活動センターの複合施設として、次の施設を設置する。 名称 帯広百年記念館 位置 帯広市字緑ヶ丘2番地 2 埋蔵文化財の保存活用を図るため、前項の施設の分館として、次の施設を設置する。 名称 帯広百年記念館埋蔵文化財センター 位置 帯広市西23条南4丁目26番地8 (使用許可) 第3条 百年記念館使用しようとする者は、あらかじめ帯広市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。 2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、百年記念館の運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付すことができる。 (使用の不許可) 第4条 教育委員会は、百年記念館の使用目的が次の各号いずれかに該当すると認めたときは、その使用を許可しない。 (1)風俗または公安を害するおそれのあるもの (2)建物及びその備付物品をき損又は滅失するおそれのあるもの (3)その他百年記念館の運営上適当と認め難いもの (観覧料及び使用料等) 第5条 百年記念館の展示室で展示品を観覧しようとする者は、別表1に定める観覧料をあらかじめ納めなければならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。 2 別表2左欄に掲げる施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、同表当該右欄に定める使用料及び暖房料(以下「使用料」という。)を許可を受けた時に納めなければならない。ただし、特別の理由があるとき、この限りでない。 3 使用者が備付の器具及び設備等を使用するときは、前項のほか市長が定める額の使用料を別に納めなければならない。 4 第1項の観覧料及び前2項の使用料は、市長が特に必要があると認めたときは、減免することができる。 (観覧料及び使用料の還付) 第6条 既納の観覧料及び使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。 (1)使用者の責めに帰することのできない理由、突発的事故により、使用不能となった場合 (2)第9条第4号の規定により使用の許可を取り消した場合 (3)使用者から所定の期日までに使用許可の内容の変更及び使用許可の取消しの申し出があった場合 (4)前各号のほか、やむを得ない事情がある場合 2 暖房料は、使用許可を受けた全時間において全く通気をしなかったときは、全額を還付する。 (目的外使用の禁止) 第7条 使用者は、百年記念館に使用許可を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。 (特別設備の設置等) 第8条 使用者は、その使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。 (使用許可の取消等) 第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合百年記念館を使用する者に損害を及ぼすことがあっても、市は、賠償の責めを負わない。 (1)使用者が使用許可の条件に違反したとき (2)この条例又はこれに基づく教育委員会規則に違反したとき (3)第4条第1号及び第2号に該当することとなったとき (4)公益上又は百年記念館の運営上やむを得ない理由が生じたとき (原状の回復) 第10条 使用者は、その使用が終了したとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。 2 使用者が前項の義務を履行しないときには、市においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。 (損害賠償) 第11条 百年記念館の施設設備又は資料をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。 (運営審議会) 第12条 教育委員会の附属機関として、帯広百年記念館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。 2 審議会は、百年記念館の運営に関し、教育委員会の諮問に応じ答申し、又は意見を具申するものとする。 3 審議会は、百年記念館の広域運営を促進するため、十勝圏域の関係機関から意見を求めることができる。 4 審議会の委員の定数は、20名とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験者を有する者中から教育委員会が委嘱する。 5 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 6 審議会の委員の再任は、妨げない。 (委任規定) 第13条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。 附則 (省略) |
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○帯広百年記念館条例施行規則 昭和57年9月16日教育委員会規則第12号 改正 昭和58年11月1日教委規則第6号 (略) 最終改正 平成24年3月28日教委規則第3号 |
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帯広百年記念館条例施行規則 (趣旨) 第1条 この規則は、帯広百年記念館条例(昭和57年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。 (開館時間) 第2条 帯広百年記念館(以下「百年記念館」という。)の開館時間は午前9時から午後10時までとし、常設展示室及び収蔵展示室の観覧時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、帯広市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、変更することができる。 (休館日) 第3条 百年記念館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、変更することができる。 (1) 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の休日」という。)の場合はその翌日) (2) 国民の休日の翌日(ただし、当該日が土曜日又は日曜日の場合は除く) (3) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日) (使用の申請) 第4条 条例別表2に掲げる施設の使用の許可を受けようとする者は、使用申請書(様式第1号=略)を、教育委員会に提出しなければならない。 2 前項の規定による使用許可の申請は使用日の6か月前から受け付けるものとし、受付時間は午前9時から午後5時15分までとする。ただし、教育委員会が特に認めたときはこの限りでない。 (使用の許可) 第5条 教育委員会は、前条第1項の申請を受けた時は、その内容を審査し、使用の許可をするときは、使用許可書(様式第2号=略)を申請者に交付する。ただし市の主催に係るものについてはこの限りでない。 2 使用許可の期間は、引き続き5日(特別展示室にあっては10日)いない(ただし休館日は含まない)とし、特別展示室と他の室を併用するときは、特別展示室の使用期間内とする。ただし、教育委員会が特に認めたときは、この限りでない。 (不許可の通知) 第6条 条例第4条の規定により使用の許可をしないときは、その旨を決定しこれを書面により申請者に通知するものとする。 (使用許可の取消又は変更) 第7条 第5条第1項の規定により使用許可の交付を受けた者で、当該許可の取消又は内容を変更しようとするときは、次の各号に掲げる期日までに使用許可変更・取消申請書(様式第3号=略)に使用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。この場合において、使用許可の内容変更により、既納の使用料に不足が生じた時は、当該不足の使用料を徴収する。 (1)特別展示室については、使用日の3か月前 (2)前号以外については、使用日の1か月前 2 前項の規定による変更の許可で日程の変更又は使用許可の内容の変更を許可したときは、使用許可変更許可書(様式第9号=略)を交付する。 (使用料の後納) 第8条 条例第5条第2項ただし書の規定により後納を認める場合は、次の各号に定めるところによる。 (1) 行政機関等が使用するとき (2) その他教育委員会が特に認めたとき 2 前項に定める使用料の後納を受ける場合は使用料後納申請書(様式第4号=略)を教育委員会に提出し承認を受けなければならない。 (備付物件の使用料) 第9号 条例第5条第3項の規定による備付物件の使用料は、別表(略)のとおりとする。 (観覧券) 第10条 展示室で展示品を観覧する場合は、条例別表1に規定する観覧料と引き換えに観覧券、通年利用券又は共通利用券のいずれかを求めなければならない。 (観覧料及び使用料の減免) 第11条 条例第5条第4項の規定による観覧料及び使用料の減額は、次のいずれかに該当する場合に行うものとする。ただし、暖房料については減免の対象としない。 (1)免除 ア 市又は十勝圏域の町村が主催する行事等で使用する場合 イ 十勝圏域の幼稚園、保育所、児童保育センター、特別支援学校、小学校、中学校、高等学校が教育又は保育目的で使用する場合 ウ その他教育委員会が特に認めた場合 (2)5割減額 ア 市又は十勝圏域の町村が共催する行事等で使用する場合 イ 減額登録団体がその本来の活動目的のため使用する場合 ウ その他教育委員会が特に認めた場合 2 観覧料又は使用料の減免を受けようとする者は、使用料等減免申請書(様式第8号=略)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、減額登録団体が減額を受けようとする場合及び教育委員会が特に認めた場合はこの限りでない。 3 教育委員会は、観覧料又は使用料の減免を決定したときは、観覧許可書又は使用許可書により通知するものとする。 (登録団体の申請) 第12条 前条の減額登録団体の登録は、次のすべてに該当する団体とする。 (1) 減額登録団体 ア 芸術文化等の創造活動を目的とした、十勝圏域住民10名以上の団体であること イ 規約及び規則等を備え、構成員の役割が明確にされている団体であること ウ 営利を目的とした団体でないこと エ 帯広百年記念館の創造活動センターを主たる活動の場所として使用すること オ 1年間に12回以上の活動を行っていること (使用料の還付) 第13条 条例第6条ただし書きの規定により還付する場合の割合は、次のとおりとする。 (1)条例第6条第1項第1号及び第2号に該当する場合 全額 (2)条例第6条第1項第3号及び第4号の規定に該当する場合 5割減額 2 使用料等の還付を受ける場合は、使用取消申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。 (特別施設の設置等) 第14条 条例第8条に規定する特別の設備を設け又は特殊物件を搬入しようとする者は、使用許可申請書(様式第1号=略)を教育委員会に提出しなければならない。 (係員の点検) 第15条 教育委員会は百年記念館の管理に必要があるときには、当該使用場所に係員を立ち入らせることができる。 (使用者の遵守事項) 第16条 第5条の規定により使用許可書の交付を受けた者及び第10条の規定により、観覧券の交付を受けた者(以下「使用者」という)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。 (1) 使用許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。 (2) 使用許可を受けた施設設備以外を使用しないこと。 (3) 許可なく百年記念館の内外(敷地内も含む)で物品の配布、販売若しくは飲食物の提供又は金品の募金、寄附等の行為をしないこと。 (4) 許可なく広告宣伝物等の掲示若しくは配布又は看板、立札等の設置を行わないこと。 (5) 収容人員を超えて人員を入場させないこと。 (6) 入場者の整理を適切に行うこと。 (7) 入館者に第17条の事項を守らせること。 (8) 係員による使用後の点検を受けること。 (9) その他係員の指示に従うこと。 (入館者の遵守事項) 第17条 入館者(敷地内に立ち入る者を含む)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。 (1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。 (2) 館内外を汚損し、又は施設設備を損傷しないこと。 (3) 騒音を発し、暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。 (4) 指定場所以外に出入りしないこと。 (5) 指定場所以外に車を乗り入れ又は駐車しないこと。 (6) 喫煙をしないこと。 (入館者の規制) 第18条 館長が明らかに館内の秩序を乱すおそれがあると認めた者は、入館を拒否することができる。 (損害賠償) 第19条 条例第11条の規定による損害賠償の額は、次の各号に定めるとおりとする。 (1) き損 修繕に要する額 (2) 滅失 残存価格に見合う額 (補則) 第20条 この規則で定めるもののほか、百年記念館の管理その他必要な事項については、その都度別に定める。 附則 この規則は、公布の日から施行する。 |
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